どうもプラントマンです。電気の仕事に携わる方の登竜門的な資格に電験三種があります。
電験三種は理論/機械/電力/法規の4科目を合格する事で取得できます。
また資格試験は年1回(2022年からは年2回になるそうです)ですが、試験出題範囲が広い為
3年で4科目合格すれば取得できるという制度になっています。
今回はそんな電験三種を合格するために法規の法令についてまとめてみました。
電気の法令は経済産業省が管轄しています。
主な法令は①電気事業法②電気工事法③電気工事業法④電気用品安全法の4つです。
これらは電気保安四法と呼ばれています。
1.電気事業法
電気事業法は、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている法律です。
電気事業法の大まかな内容は電気の管理は国ですべて管理するのは大変なので、所有者も責任をもって保全してねっていう
決まり後を制定した法律です。ですので項目も👇の写真のように大きく分けて3つに分かれます。
細かい内容はふれませんが①自主保安体制②国による自主保安の補完③国の直接関与に分かれています。
電気設備の所有者と国で電気設備について明確に行うことを分けている法律です。
2.電気工事法
電気工事法とは電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の結果による災害の発生を防止に寄与する事を
目的としています。法令では主に電気工事士の資格、免状についての亊が記載されています。
3.電気工事業法
電気工事業法とは電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し
もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
ここでは電気工事会社の登録についてや、主任電気工事士の設置等についての亊が記載されています。
4.電気用品安全法
電気用品安全法とは電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な
活動を推進することにより、電気用品による危険及び障碍の発生を防止する事を目的としています。
ここでは電気用品の製造、販売会社の届出や登録、PSEマークについての亊が記載されています。
5.まとめ
電験三種の法規を勉強する際に、法令が出てきますが闇雲に法令を覚えても大変だと思います。
まずは電気についての法令が何種類あり、それぞれがどのような目的で制定されているか全体を知る事が
理解をより深めていく近道だと思います。”木を見るな森をみろ”ではないですが、まずは法令の全体を把握する事が良いです。
本ブログでは電験三種を合格を目指すとともに知識をより深く理解できるようにまとめてたいと思います。
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