どうもプラントマンです。電気の仕事に携わる方の登竜門的な資格に電験三種があります。
電験三種は理論/機械/電力/法規の4科目を合格する事で取得できます。
また資格試験は年1回(2022年からは年2回になるそうです)ですが、試験出題範囲が広い為
3年で4科目合格できれば取得できる制度になっています。
今回はそんな電験三種を合格するために法規の電気事業法についてまとめてみました。
1.自主保安体制
自主保安体制とは聞きなれない言葉かもしれませんが、電気事業法でのその意味は
”電気は便利で安全なエネルギーですが、使い方を誤ると感電や火災という重大な事故になる恐れがあり、日頃から電気の安全を確保する必要があります。電気の安全は自分自身で守るという自己責任の上に電気を使用する事が大事で自家用電気設備の安全は、設置者を含めた電気の使用者全員が組織的に守る”これが自主保安体制の意味になります。
さらに自主保安体制は5項目に分かれます。項目は以下になります。
①技術基準の維持義務
②法案規定の作成・尊守
③主任技術者の選任
④法定事業者の検査
⑤使用前自主検査
この5項目の詳細も幅広く制定されていますが、次回説明したいと思います。
①の技術基準の維持義務については項目が多すぎて、電験勉強の際に覚えるのに苦労します。
2.国による自主保安の補完
国による自主保安の補完とは、具体的には”安全管理検査”の事を指します。
電気事業法第51条、第52条、第55条に記載されています。
第51条には使用前安全管理審査
第52条には溶接事業者検査
第55条には定期事業者検査
について記載されています。内容について簡単に説明すると事業用電気工作物、発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械もしくは機器である電気工作物等は使用前に国の検査を受けなさいという内容です。
3.国の直接関与
この項目は国が電気について定める設置届や事故報告や立ち入り検査などが分かれています。
項目は全部で5項目で、以下になります。
①工事計画の認可・届出
②使用前検査・定期検査
③使用開始届出
④事故・その他報告義務
⑤立入検査・改善命令
この5項目の詳細も幅広く制定されていますが、次回説明したいと思います。
④事故・その他報告義務などは発生から24時間以内に速報を所轄産業保安監督部長に提出するなど
の内容が記載されており、実務に携わる方には重要な内容です。
まとめ
電気事業法は大きく分けると項目は3つありますが、それらを細かく見ていくと
かなり広い範囲になります。次回はさらに項目の詳細をまとめて説明します。
法令については項目毎に分けて考えていくと頭も整理されて覚えやすくなると思います。
電気事業法については👇のサイトに法令がありますので
興味がある方は参照してください。
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